【火災保険:個人賠償責任特約】小さなお子様がいるご家庭にオススメ!

個人賠償責任特約は、

住宅の所有・使用・管理を起因とした事故や、

日常生活において、ご本人またはご家族の方が他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。

小さなお子様がいらっしゃるご家庭にオススメの特約です。

個人賠償責任の補償範囲とは?

ご自身の財産を守るために火災保険に加入される方は多いですが、他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に備えている方は少ないと思います。

例えば、

✔︎ 自転車で歩行者にぶつかりケガをさせてしまった場合、

✔︎ 子供が他所のお家で物を壊してしまった場合、

など、その賠償金額がいくらになるかわからず、非常に不安だと思います。

そこで、少しの保険料で大きな安心が得られる、個人賠償責任の特約をセットすることで補償を手厚くすることができます。

 

国内外の事故にかかわらず補償ができるのも特長で、

国内の事故に限り、損害賠償に関する示談交渉サービスができるケースもあります。

 

個人賠償責任特約には、火災保険や自動車保険とセットで加入することができます。

自動車保険や損害保険で、個人賠償の補償に加入されている場合は、補償の重複が生じる可能性がありますので、保険金額や補償範囲を事前に確認しましょう。

個人賠償責任特約の被保険者の範囲とは?

個人賠償責任特約における、被保険者の範囲は以下のとおりです。

被保険者の範囲

(1)記名被保険者

(2)記名被保険者の配偶者

(3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

(4)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(*1)の子

(5)記名被保険者が未成年者または責任無能力者である場合は、(2)~(4)までのいずれにも該当しない記名被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者(*2)。ただし、記名被保険者に関する事故に限ります。

(6)(2)~(4)までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、(2)~(4)までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(*3)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。

(*1)未婚とは、婚姻歴のないことをいいます。

(*2)記名被保険者の親族に限ります。

(*3)責任無能力者の親族に限ります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

個人賠償責任特約は、少しの保険料で加入することができます。

火災保険を契約するときにご一緒に特約をセットすることを検討してみてはいかがでしょうか。

 

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